温暖化対策地域貢献事業にご協力を(寄附金のお願い)
ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金について
私たちは、快適な日常生活をおくるため、電気やガスなど、たくさんのエネルギーを消費していますが、このために地球温暖化の原因となる二酸化炭素が大量に排出されています。また、事業開発による森林伐採のため、二酸化炭素の吸収源が喪失されることも地球温暖化の原因となっています。
次の世代に豊かな地球環境や貴重な資源を引き継いでいくためにも、地球温暖化防止を図るため、二酸化炭素を排出しないエネルギー源である太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーの利用を進め、化石燃料の使用を減らすことや、森林の保全活動や伐採跡地の植林活動によって二酸化炭素の吸収源を保全・創造することが必要です。
「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(公益財団法人ひょうご環境創造協会)」では、地球温暖化防止を図るため基金を設け、県民・事業者の皆様からいただいた寄附金や拠出金及びひょうごカーボン・オフセットで集まった募金で、太陽光発電等、県立ふるさとの森公園等での森林保全・創造活動や瀬戸内海での浅場造成による海藻類の再生などの温暖化対策地域貢献事業を進めます。
■ ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金のご案内 ちらし
■ ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金の寄付状況は こちら です。
■ 「ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金」 を活用した温暖化対策地域貢献事業
ご寄附について
兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(078-735-2738)までご連絡ください。寄附申込書をお送りします。
税の優遇制度について
1 個人の場合 所得から寄附金額を控除できる所得控除を受けることができます。
[ 所得金額 - ※(寄附額-2,000円)] × 所得税率 = 税額
寄附額のうち、所得控除額(※)は総所得金額等の40%が限度
2 法人の場合 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が
設けられています。
損金算入限度額 (次の①および②の合計額を限度として損金算入されます)
①特定公益増進法人等に対する寄付金に係る損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2
②一般寄付金に係る損金算入限度額
(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4
【控除制度を受けるためには】
寄附された方には、「領収書」をお送りいたします。
確定申告の際に、この証明書を添付すると寄附金控除を受けることができます。
発電施設の設置状況について
ひょうごグリーンエネルギー基金(令和2年3月17日~ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金)は、平成14年度から運用を開始し、これまでに基金を活用して兵庫県内各地で16箇所(現在13箇所で稼働)の太陽光発電施設及び4箇所の小型風力発電施設を県民発電施設として設置しています。
また、平成22年度から県環境保全基金により淡路市が設置した「淡路市メガワットソーラー集積施設」も県民発電施設に位置付けています。
連絡先
〒654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-18 兵庫県地球温暖化防止活動推進センター TEL:(078)735-2738、FAX:(078)735-7222