8.兵庫県地球温暖化防止活動推進員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、
以下「法」という。)第37条の規定に基づき、兵庫県における地球温暖化防止対策の
推進を図るための活動(以下「地球温暖化防止活動」という。)に取り組む兵庫県地球
温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定める。
(要件)
第2条 推進員の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地球温暖化防止活動の推進に熱意と識見を有する者
(2) 県、市町及び兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」とい
う。)と連携した活動ができる者
(3) 兵庫県内に居住もしくは在勤又は在学している者
(4) 県民局ごとに組織する地球温暖化防止活動推進連絡会(以下「地域連絡会」と
いう。)等に所属し、実践的なグループ活動ができる者
(5) 国、地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない者
(6) 平成30年4月1日現在、18歳以上の者(高校生を除く)
(募集)
第3条 知事は、推進員の募集にあたっては、原則、公募により行うものとする。
(選任)
第4条 知事は、市町長を通じて応募のあった者の中から推進員を委嘱する。
2 知事は、推進員の委嘱にあたって、当該市町長の意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 推進員の任期は、平成30年4月1日以降の委嘱の日から平成33年3月31日
までとする。
(解嘱)
第6条 知事は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱する
ことができる。
(1) 推進員が特段の理由もなく活動を行っていないと認められるとき。
(2) 推進員からの申し出があったとき。
(3) その他推進員として適当でないと認められるとき。
(身分)
第7条 推進員は、ボランティアとしての活動を行うものであり、地方公務員法(昭和25年
法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の身分を保有する者ではない。
(グループ活動)
第8条 推進員は、その活動を行うに当たり、互いに緊密な連携を保ちながら、グループ
で活動を行うものとする。
(活動)
第9条 推進員は、法第37条第2項に定める活動をはじめ、自らの日常生活において地球
温暖化防止対策を実践するとともに次の各号に定める活動を行う。
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化防止対策の重要性について住民の理解を深める
ため、国及び県等が作成するパンフレット等の資材を活用した普及啓発に努めること。
(2) 住民に対し、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のため必要な指導及
び助言を行うとともに、住民等からの地球温暖化防止対策に関する相談に応じること。
(3) 地球温暖化防止活動を行う住民に対し、環境にやさしい商品、実践的な取組方策や
先進事例、活動に資する支援措置等、当該活動に関する情報の提供その他の協力を
すること。
(4) 地球温暖化防止対策のために国、県、市町及びセンターが行う施策の推進に協力
すること。
(5) 活動を通じて得た地球温暖化防止対策に関する情報、事例、意見等をセンター
及び他の推進員に提供すること。
(6) 地球温暖化防止対策に取り組む住民、事業者、住民団体がパートナーシップのも
と、協働して実践活動に取り組むようコーディネートすること。
(7) 県及びセンター等が行う研修会、講演会等に積極的に参加し、資質の向上に努める
こと。
(8) その他地球温暖化防止対策の推進に関すること。
(守秘義務)
第10条 推進員は、活動を通じて知り得た個人情報をみだりに口外してはならない。
(指揮監督等)
第11条 知事及び市町長は、推進員に対し、その活動に関し必要な助言をすることが
できる。
(報告)
第12条 推進員は、地球温暖化防止活動を行ったとき、活動報告書(別紙様式1)によ
り適宜センターに報告するものとする。
2 センターは、第1項の報告書をとりまとめ、知事に報告しなければならない。
(支援)
第13条 知事は、推進員のグループ活動を支援するため、予算の範囲内において活動費
を支給する。
2 知事は、推進員の活動を支援するため、予算の範囲内において、傷害保険等へ
の加入その他必要な措置を講じるものとする。
3 知事は、第1項及び第2項の事務をセンターに委託することができる。
(事務)
第14条 推進員の委嘱等に関する事務は兵庫県農政環境部環境管理局温暖化対策課で行
う。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか、推進員に関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年6月2日から施行する。
2 この設置要綱施行当初において推進員を委嘱される者の任期は、第5条の規定にかか
わらず、平成14年3月31日までとする。
附 則
1 この要綱は、平成14年1月28日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い兵庫県地球温暖化防止活動推進協力員設置要綱は廃止する。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い兵庫県地球温暖化防止活動推進員及び兵庫県地球温暖化防
止活動推進協力員設置要綱は廃止する。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。