(5)著作権について
活動のために、資料を使う場合、一部を引用したり、コピーすることがあります。
著作権法に定められた範囲での利用に注意する必要があります。
社団法人 著作権情報センターのHP(http://www.cric.or.jp/)より抜粋
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)に
おいて教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供する
ことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製
することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様
に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業
を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示
して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映
し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当
該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化
を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信
の態様に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、この限りでない。
(平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加)
※引用
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することが
できる。引用とは例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひ
いてきたりするなどして自分の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の承
諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用
の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また引用される部分が「従」で自ら作
成する著作物が「主」であるように明確に区分 される必要があります。
なお引用の際の出所の明治の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰の
どの著作物であるかを表示するなど、少なくとも著作物の題号や著作者名が明らかに分
かるような表示が必要です。