平成17年度主体間連携モデル事業省エネ家電普及協議会設置要綱
目的
- 設置
第1条
平成17年度主体間連携モデル事業(省エネ家電)の進め方、方法等を検討するため、「省エネ家電普及協議会(以下「協議会」という。)」を財団法人ひょうご環境創造協会(以下「協会」という。)に設置する。 - 目的
第2条
中小家電販売店を対象に研修事業を行い、中小家電販売店の店主・販売員等が消費者に対して、省エネ家電への買い換え促進の普及啓発を働きかけるとともに、消費者に対して中小家電販売店を通じて、各種の省エネ家電の情報提供を行い、地球温暖化防止に対する幅広い普及啓発を図ることを目的とする。 - 所掌事務
第3条
1. 研修用省エネ家電普及マニュアルを活用した普及促進に関すること
2. 小売業者を対象とした研修会に関すること
3. 消費者向け省エネ家電普及パンフレットを活用した普及促進に関すること
4. 事業成果、評価報告書のとりまとめ等に関すること - 組織
第4条
協議会は、別表に定める委員をもって構成する。 - 会長及び副会長
第5条
協議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 - 会議
第6条
協議会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 - 関係者の意見聴取等
第7条
会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者から資料の提供を求めることができる。 - 旅費
第8条
委員が協議会の職務を行うために旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、協会の旅費規程に準ずる。 - 庶務
第9条
協議会の庶務は、財団法人ひょうご環境創造協会地球温暖化防止活動推進課において処理する。 - 補則
第10条
この要綱に定めるものほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成17年10月26日から施行する。
この要綱は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
この要綱の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、協会理事長が招集する。
省エネ家電普及協議会委員一覧
平成17年度主体間連携モデル事業 省エネ家電普及協議会委員一覧
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 麻生 勝 | 環境省近畿地方環境事務所 環境対策課長 |
| 石井 孝一 | 兵庫県健康生活部環境局環境政策課長 |
| 金月 康子 | 兵庫県地球温暖化防止活動推進員 |
| 小林 悦夫 | 兵庫県地球温暖化防止活動推進センター長 (財団法人ひょうご環境創造協会 副理事長) |
| 進藤 隆 | 兵庫県電機商業組合 理事長 |






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