「生物多様性ひょうご基金」について

「ひょうごの生物多様性保全プロジェクト」への支援の寄付を受け入れるため、「生物多様性ひょうご基金」を(財)ひょうご環境創造協会に設置しました。

  ※ 「ひょうごの生物多様性保全プロジェクト」の概要
    

  (寄付については次のとおりです。)

生物多様性ひょうご基金寄付約款

  生物多様性ひょうご基金(以下「基金」という。)の寄付者である法人、個人及び各種団体等(以下、「寄付者」という。)と財団法人ひょうご環境創造協会(以下「協会」という。)は、次の条項に合意します。

第1条(目的)

 基金は、財団法人ひょうご環境創造協会生物多様性ひょうご基金設置規程(以下「設置規程」という。)に基づく、参画と協働による生物多様性保全活動の推進を図ることを目的とした制度です。

第2条(制度の概要)

1 寄付者が寄付する基金を協会が一括して管理・運営します。

2 寄付者は、生物多様性保全の場所や保全の対象となる生物・活動等について、寄付目的を特定して寄付することができます。

3 協会は、基金を活用して、設置規程第5条の「ひょうごの生物多様性保全プロジェクト」(以下「プロジェクト」という。)の中から、その活動に資金支援します。

4 第2項に規程する目的を特定した寄付については、基金運営の中で区分して計上します。

第3条(寄付申込)

 寄付者が基金へ寄付を拠出される場合は、あらかじめこの寄付約款を承認のうえ、所定の寄付申込書(別紙)を提出していただきます。

第4条(基金の使途)

1 支援プロジェクトの選定及び支援額は、設置規程第6条の審査委員会の審査により決定します。

2 基金運営にかかる事務経費は、基金から支出されます。

3 基金の運用状況については、寄付者の皆様に通知します。

第5条(その他)

1 寄付者から一旦お預かりした基金は、理由の如何を問わず返却はいたしません。

2 この基金への寄付は、所得税の寄付金控除の対象にはなりません。

3 諸事情の変更等により、この寄付約款を変更することがあります。

 

財団法人ひょうご環境創造協会生物多様性ひょうご基金設置規程

                                                                           平成23年5月13日制定

 (設置の目的)

第1条 財団法人ひょうご環境創造協会は、参画と協働による生物多様性保全活動の推進を図るため、生物多様性ひょうご基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (基金)

第2条 基金設置の目的に賛同する法人、個人及び各種団体等からの寄付金、その他の収入をもって充てる。

 (管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。

 (運用益金)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、この基金に充当するものとする。

 (基金事業)

第5条 基金は兵庫県が選定した「ひょうごの生物多様性保全プロジェクト」が実施する第1条の目的を達するための事業に必要な経費等に充てる。

 (審査委員会)

第6条 基金の運営管理を適正に行うため、審査委員会を設置する。

 (委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。

附 則

 この規程は、平成23年5月13日から定める。

 ■別紙 生物多様性ひょうご基金 寄付申込書(Word 42KB)

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