寄 附 行 為
設立許可 昭和47年 5 月31日
寄附行為変更認可 昭和47年 7 月14日
昭和48年 8 月13日
昭和52年11月30日
昭和54年11月 8 日
平成 6 年 4 月 1 日
平成 8 年 4 月 1 日
平成14年 3 月29日
平成17年 3 月31日
平成20年 3 月31日
平成21年12月25日
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人ひょうご環境創造協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神戸市須磨区行平町3丁目1番31号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、環境適合型社会の形成を目指し、環境に関する県民、事業者の実践活動の促進及び行政との連携・調整、環境に関する調査・研究・分析・測定、廃棄物等の適正かつ広域的、効率的な減量、再生及び処分を行うことにより、環境の保全と創造に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 環境に関する普及啓発及び活動支援
(2) 環境学習・教育の推進
(3) 環境に関する情報の収集及び提供
(4) 環境に関する調査・研究
(5) 大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動の調査・分析・測定
(6) 市町等の委託を受けて行う一般廃棄物の処理及び処理施設の設置・改良・維持管理
(7) 事業者の委託を受けて行う産業廃棄物の処理及び処理施設の設置・改良・維持管理
(8) 残土の処分
(9) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 補助金
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産、環境創造基金(以下「基金」という。)及び運用財産の3種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基金は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基金とすることを指定して補助又は寄附された財産
(2) 理事会で基金に繰り入れることを議決した財産
4 運用財産は、基本財産及び基金以外の財産とする。
(基本財産及び基金の処分の制限)
第7条 基本財産及び基金は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、兵庫県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産及び基金のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産及び事業に伴う収入をもって支弁する。
(予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は年度終了後3箇月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役 員 等
(会長)
第12条 この法人に会長を置くことができる。
2 会長は、理事会において推薦し、理事長が委嘱する。
3 会長は、この法人の特に重要な事項について、意見を述べ、又は助言をすることができる。
(種別及び選任)
第13条 この法人に、次に掲げる役員を置く。
理 事 15人以上25人以内(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を
含む。)
監 事 2人
2 役員は、理事会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長及び専務理事各1人を定め、必要があるときは、副理事長2人以内若しくは常務理事3人以内又はその双方を定めることができる。
4 理事長又は専務理事は、副理事長又は常務理事を兼ねることができる。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を処理し、理事長及び副理事長に共に事故のあるときは、その職務を代行し、理事長及び副理事長が共に欠けたときは、その職務を行う。
5 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、常務を処理し、理事長、副理事長及び専務理事に共に事故あるときは、その職務を代行し、理事長、副理事長及び専務理事が共に欠けたときは、その職務を行う。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
4 役員は、やむを得ない理由がある場合には理事会の承認を得て、辞任することができる。
(解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(評議員)
第17条 この法人に、50人以内の評議員を置くことができる。
2 評議員は、この法人の趣旨に賛同するもののうちから理事長が委嘱する。
3 評議員は、この法人の運営上の重要事項に関して理事長の諮問に応じ、又は理事長に対し意見を述べることができる。
4 前各号に規定するもののほか、評議員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(委員会)
第18条 この法人に委員会を置くことができる。
2 委員会は、この法人の事業に関して必要な事項を審議する。
3 委員会の委員は、理事長が委嘱する。
(事務局及び職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、必要な組織を設け、所要の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第4章 理 事 会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
(招集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第25条 理事会の議決は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 緊急の必要がある場合は、理事長は、書面により賛否を求めて、理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、兵庫県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、兵庫県知事の許可があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、兵庫県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第6章 雑 則
(委任)
第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず昭和49年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第19条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず設立許可のあった日から、昭和48年3月31日までとする。
付 則
この寄附行為の変更は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この寄附行為の変更は、平成22年4月1日から施行する。






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